情報公開

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城南病院の医療等における各種指定・基準

≪各種制度に基づく指定等≫

①臨床研修病院(協力型) ②救急告示医療機関 ③労働災害補償法指定医医療機関

④認定可能な身体障害:肢体不自由・心臓・呼吸・腎臓・直腸膀胱

≪保険診療での取得基準・届出医療≫

◆地域包括ケア病棟の看護に関する基準(3階病棟/36床)

地域包括ケア病棟入院料3

当院の3階病棟では13対1看護基準に基づき、24時間看護を行っています。

◆回復期リハビリテーション病棟の看護に関する基準(4階病棟/36床)

回復期リハビリテーション病棟入院料3

当院の4階病棟では、15対1看護・30対1介護基準に基づき、24時間看護を行っています。

◆入院時の食事に関する基準

□入院時食事療養(Ⅰ)/入院時生活療養(Ⅰ)

当院では、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)適温で提供しています。

◆当院では、下記のものを実施するにあたり、厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を、関東信越厚生局に届け出ている保険医療機関です。

□機能強化加算医療 

□DX推進体制整備加算3  

□救急医療管理加算診療録管理体制加算1

□医師事務作業補助体制加算2 

□医療安全対策加算2 

□感染対策向上加算3

□データ提出加算 

□認知症ケア加算 

□協力対象施設入所者入院加算

□在宅療養支援病院3 

□在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料  

□在宅がん医療総合診療料

□在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 

□検体検査管理加算(Ⅰ)

□CT撮影及びMRI撮影 

□人工腎臓 

□導入期加算1 

□輸血管理料Ⅱ 

□輸血適正使用加算

□外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注に規定する基準

□入院ベースアップ評価料(250)

リハビリ施設基準

□脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)     

□運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

□呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)        

□がん患者リハビリテーション料

≪介護保険に関わる指定サービス事業≫

◆当院では、介護保険に関わる下記のサービスの指定を受けています。

□通所リハビリテーション施設(デイケア) 平成12年

当院では差額ベッド(室)料は徴収しておりません。

入院患者様の食事療養費について

◇入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)

当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の施設基準に基づき、以下のような食事負担額をいただいております。

・一般(住民税課税世帯): 1食につき 550円

・低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯): 1食につき 270円

・低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯・所得が一定基準以下): 1食につき 130円

※所得区分により上記以外となる場合があります。『限度額適用・標準負担額減額認定証』を窓口にご提出ください。

◇当院は、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)・適温で提供しています。

保険外負担に関する事項

当院では、健康保険適用外の費用(保険外負担)について、下記のとおりご負担をお願いしております。

※その他、詳しくは医事課までお尋ねください。

院内感染防止対策の取り組み事項

⑴院内感染対策に関する基本的な考え方

地域から信頼される病院として、院内外の感染を未然に防止するとともに、ひとたび感染症が発生した際には拡大防止のために、その原因を速やかに特定して終息させることが重要と考えます。新興感染症流行の際には地域の行政・他の病院診療所と連携協力して対応にあたります。

⑵院内感染対策の組織体制と取り組み

院長、各部門の長等で構成された、「感染防止対策委員会」 を設置し、委員会は月1回、必要時には随時開催します。

⑶院内感染防止対策のための職員に対する教育

年に 2 回以上の全職員を対象とした院内感染防止対策に関する研修会を開催し、職員の感染対策に関する意識や知識向上に努めています。

⑷その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な取り組み

院内感染防止対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改訂を行います。

協力対象施設入所者入院加算に関する掲示

当院では、以下の介護保険施設に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設から24時間連絡を受ける体制、緊急時には入院できる体制を整えております。また、連携介護保険施設と連携を図るため、入所者の診療情報及び緊急時対応方針等の共有を月1回以上の頻度でカンファレンスを実施しております。

・社会福祉法人翠清福祉会 ナーシングホーム かたくり

医療DX推進体制整備加算に係る掲示について

当院は医療DX推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。

①オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。

②マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。

明細書の発行に関する事項

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる「診療明細書」を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者等で医療費の自己負担がない方についても、診療明細書を無料で発行しております。 診療明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されます。そのため、明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてお申し出ください。

医薬品供給対応体制加算に関する事項

厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従い、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。後発医薬品の採用は、品質確保・安全性に関する十分な情報提供・安定供給の他、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な医薬品であることを原則としています。これに伴い一般名処方(「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することを言います)を行う場合があります。これによって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者に必要な医薬品が提供しやすくなります。不明な点は、主治医または薬剤師にお尋ねください。

〇 医薬品の供給不足が発生した場合の対応について
現在、一部の医薬品においては、供給が全国的に減少し、安定供給に支障をきたしている状況が続いています。当院では医薬品の供給減少により在庫不足が発生した際には、下記の対応をする場合があります。

◉採用薬の変更(他メーカーへの切り替えや類似薬の提案)◉処方日数の制限 など

これとは別に、処方箋の有効期間は4日間ですので、ご注意ください。

機能強化加算のお知らせ

当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。

〇健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。

〇保健・福祉サービスの利用等に関する相談に応じます。

訪問診療を行っている患者様に対し、夜間・休日の問い合わせへの対応を行います。

〇必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。

〇かかりつけ医機能を有する医療機関は、医療機能情報提供システムにて検索できます。

身体拘束最小化の指針

第1条(目的)

本指針は、患者の尊厳及び基本的人権を尊重し、安全で安心できる医療を提供するため、身体的拘束を最小限とする取り組みを推進することを目的とする。
身体拘束は原則として行わないものとし、やむを得ず実施する場合には適切な判断及び手続きのもとで実施する。

第2条(基本方針)

当院は身体拘束に関し、以下の基本方針を定める。

  1. 身体拘束は原則として禁止する。
  2. 患者又は他患者等の生命又は身体を保護するため、緊急かつやむを得ない場合のみ実施する。
  3. 身体拘束は必要最小限の方法及び時間とする。
  4. 身体拘束を行う場合は、代替手段の検討を優先する。
  5. 身体拘束の実施状況は記録し、定期的に評価・見直しを行う。
  6. 身体拘束最小化の取組を組織的に推進する。

第3条(身体拘束の定義)

治療・看護・介護上の危険防止のため、車いす・ベッドからの転落予防、点滴などルート類の自己抜去防止のために体幹抑制帯・四肢の抑制・ミトン・安全ベルト・ベッドの 4 点柵などにより体動制限をすること。薬剤による対応も含む。

第4条(身体拘束を行う要件)

1)身体拘束の三原則

【切迫性】行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い

(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)

【非代替性】行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない

     (薬物の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)

【一時性】行動制限は一時的であること

2)身体拘束をせざるを得ない場合の要件

(1)対象者の生命に及ぼす危険性を評価する

(2)原因を探る:必ず、医師・看護師・チームメンバー間で原因について検討する

   (年齢、身体状況、環境、治療の側面)

(3)原因の除去に努める:恐怖を与えないような対応、体動を制限する要因を可能な限り早期に

    取り除く。睡眠確保、苦痛症状をコントロール、家族や友人等の面会、気分転換、リラクゼーション、必要時薬剤使用などを行う)

第5条(身体拘束の代替手段)

➀ 点滴は必要か? ・注射は内服に変更できないか? ・安静度は拡大できないか?

上記①~⑤までの方法を検討しても、状態に改善が望めない場合には身体拘束ガイドライン

に沿い実施する。また、身体的拘束を実施するかどうかは職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。

第6条(身体拘束実施時の手続き)

➀実施の必要性等のアセスメント

②患者家族への説明と同意

    必ず、家族への説明および同意を得て実施する。拘束中は必要性とデメリットを常に考えながら行う。

③身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録

④二次的な身体障害の予防

    やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見出されるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、できる限り早期に解除するよう努めること。

⑤身体的拘束の解除に向けた検討

患者の身体的・精神的・社会的弊害を最小限にとどめるよう、早期の解除を検討する。

身体的拘束を実施することを避けるために、①、②の対応をとらず家族等に対し付添いを強要するようなことがあってはならないこと。

⑥身体抑制指示・評価シートを用いて評価する。

第7条(身体拘束の解除)

  患者の身体的・精神的・社会的弊害を最小限にとどめるよう、早期の解除を検討する。

身体的拘束を実施することを避けるために、①、②の対応をとらず家族等に対し付添いを強要するようなことがあってはならないこと。

<身体拘束をせずにケアを行うために~3 つの原則~>

1、身体拘束を誘発する原因を探り除去する

2、5 つの基本的ケアを徹底する

3 、身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現を目指す

第8条(認知症・身体的拘束最小化委員会)

・当院では身体拘束最小化を推進するため、委員会を設置する。

・医療安全管理者→医療安全管理対策委員会に報告、共有

第9条(認知症・身体的拘束最小化委員会の役割)

委員は以下の業務を行う。

  1. 身体拘束の実施状況の把握
  2. 職員への周知
  3. 身体拘束最小化の指針作成
  4. 身体拘束の代替手段の検討
  5. 身体拘束事例の検証
  6. 指針の見直し

第10条(職員研修)

身体拘束最小化に関する研修を 年2回以上実施する。

研修内容

第11条(実施状況の評価)

身体拘束の実施状況を定期的に評価する。

評価内容

第12条(記録管理)

身体拘束に関する記録は、診療録等に適切に保存する。

第13条(指針の見直し)

本指針は、医療情勢や院内状況を踏まえ、年1回以上見直しを行う。

附則 本指針は令和8年5月13日より施行する。